他社借入状況の申告の注意点!

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他社借入は、クレジットカード審査に影響を与えます!

クレジットカード審査において、申込者の属性、信用情報、自社審査基準と照らし合わせ、クレジットカードを発行するのか、発行しないのかの判断を行っています。

審査される項目の中には、他社借入総額と他社借入件数という、2つの項目が調査され、
その結果がクレジットカード審査へ影響を与える可能性が十分にあります。

ただ、同業他社での借入になりますので、審査申込みを受けた金融機関の自社データには登録されていませんが、個人信用情報機関の信用情報を照会すれば分かる項目です。
つまり、クレジットカード審査申込書に記載されている他社借入情報と信用情報に登録されている借入情報を比較する事で、申込者が虚偽の申告をしたかどうかが直ぐに分かるという事です。

今回は、他社借入情報がクレジットカード審査へどう影響していくのかについて解説します。

他社借入状況とは?

他社借入状況は、名前の通り借金の事で、クレジットカード審査申込者が利用している同業他社のカードキャッシング利用金額や、消費者金融での利用金額など、借金の総額の事です。
クレジットカード審査において、申告する他社借入は、無担保での借入のみで大丈夫です!

カードローン(銀行、信販、消費者金融)申告する必要有り
クレジットカードのキャッシング枠 申告する必要有り
住宅ローン無申告でOK!
オートローン 無申告でOK!
クレジットカードのショッピング枠 無申告でOK!

上記の通り、クレジットカード審査申込書に記載する他社借入は、銀行系や信販系、
消費者金融系のカードローンやクレジットカードのキャッシング枠のみで問題ありません。
住宅ローンやオートローンなど担保が必要になる借入は申告の必要がありません。

また、クレジットカードのショッピング枠は総量規制の対象外になっているため、これまた申告の必要はありません。
(キャッシング枠は無担保の借入であり総量規制の対象なので申告する必要があります)

他社借入の申告する際の注意点!

クレジットカード審査にて、他社借入を申告する際に注意するべき点があります。

それは、クレジットカード審査には総量規制が影響してくるために、既に他社借入が三分の一に達している場合には、他社借入が年収の三分の一になるまで待つ、またはキャシング枠の希望はしないという点になります。

これは、現在の借入総額が年収の三分の一に達しているので、キャッシング枠を希望してしまうと総量規制をオーバーしてしまう為に、審査落ちする可能性が高くなってしまうからです。

ただし、総量規制では年収の三分の一を超えての借入は出来ませんが、実際のクレジットカード審査では、既に年収の三分の一は超えていないものの、それに近い借入がある場合には、審査で不利になる可能性があり、出来る限り減らす必要があります。

他社借入総額の虚偽申告ってどう?

結論からお伝えすると、他社借入総額の申告で虚偽記載をしても、クレジットカード審査の上で、個人信用情報機関の信用情報を照会すれば直ぐに分かってしまうので止めた方が良いと思います。

信用情報には、申込者の様々な金融商品の利用状況が登録されていて、申込者の同業他社からの借入状況もすべて登録されています。

つまり、幾ら申込書で借入総額や借入件数を少なく申告したとしても、クレジットカード会社が信用情報を照会する事で、本来の借入総額や借入件数は直ぐに分かってしまいます。

従って、クレジットカード審査では、他社借入総額や件数は正確に記入した方が良いです。他の信用情報や属性が良くても、他社借入総額の虚偽申告が原因で審査で落ちてしまったら勿体無いと思います。

ちなみに、これは過去の事例ですが、他社借入額の記入が必須になっていないクレジットカード審査は、特に何も記入しない=空欄で申し込んでもカード会社から他社借入額の件で問い合わせはなく、その後無事に審査通過=カードが発行されました。

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