📋 2026年4月1日(本日)施行!民法改正
2026年4月1日、離婚後の親権制度を大きく見直す改正民法が施行されました。最大の変更点は「共同親権」の選択が可能になったこと。従来は離婚後どちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」だけでしたが、今後は父母が合意すればふたりで親権を共有できます。また法定養育費(月2万円)の自動適用など、子どもを守るルールも同時にスタートしました。
📌 この記事でわかること
共同親権とは?単独親権との違い
共同親権とは、離婚後も父母の双方が子どもの親権者となり、ふたりで協力して子育ての重要事項を決める制度です。
これまでの日本では「単独親権」のみが認められており、離婚後は父か母のどちらか一方だけが親権を持つことが原則でした。改正民法の施行により、2026年4月1日以降は「単独親権か共同親権か」を父母が選択できるようになりました。
| 比較項目 | 単独親権(旧制度) | 共同親権(新制度) |
|---|---|---|
| 親権者 | 父または母の一方 | 父と母の両方 |
| 決定権 | 親権者が単独で決定 | 重要事項は父母が協議 |
| 日常の決定 | 親権者が決定 | 監護親が単独で可 |
| 緊急時 | 親権者が決定 | 一方が単独行使できる |
| 選択方法 | 従来はこれのみ | 父母の合意または裁判所 |
何が変わる?3つのポイント
① 共同親権の選択肢が増える
2026年4月1日以降に離婚する場合、父母が合意すれば共同親権を選択できます。合意できない場合は家庭裁判所が判断します。裁判所は子どもの利益を最優先に考慮し、共同親権か単独親権かを決定します。
ポイント:父母が合意 → 共同親権を選択可能。合意できない場合 → 家庭裁判所が親権者を指定。
② 法定養育費(月2万円)が自動適用
離婚後に養育費の取り決めがない場合でも、子ども1人あたり月額2万円の法定養育費を同居親が別居親に請求できるようになりました(2026年4月1日以降の離婚が対象)。
- 取り決めがなくても月2万円を請求可能
- 子どもが18歳になるか、正式な養育費が決まるまで適用
- 不払いには「先取特権」が付与され、他の債権より優先回収できる
- 上限は子ども1人あたり月8万円とする方針
注意:月2万円はあくまで暫定的な最低額です。実際の養育費は別途協議するのが望ましいとされています。
③ DV・虐待がある場合は単独親権のまま
共同親権は「選択肢が増える」制度であり、DV・虐待のケースに対しては安全が最優先されます。
- 一方の親によるDVや子どもへの虐待がある場合は、家庭裁判所が単独親権を指定
- DVは身体的暴力だけでなく、精神的・性的暴力も含む
- 緊急の安全確保(避難等)が必要な場合は、片方の親が単独で決定できる
共同親権を選ぶ流れ(フローチャート)
離婚後の親権はどうなる?
離婚を検討
↓
DV・虐待の有無を確認
↓
DVあり・虐待あり
↓
単独親権(安全優先)
DVなし
↓
父母で協議
↓
合意できた
→ 共同親権 or 単独親権
→ 共同親権 or 単独親権
合意できない
→ 家庭裁判所が判断
→ 家庭裁判所が判断
共同親権のメリット・デメリット
| ✅ メリット | ⚠️ デメリット・懸念点 |
|---|---|
| 子どもが両親と継続的に関わりを持てる | 教育・医療方針の対立で意思決定が遅れる可能性 |
| 離れた親の子どもへの責任感が維持されやすい | DVやモラハラの被害が離婚後も継続するリスク |
| 養育費の不払いに対して法的な強制力が強化 | 引っ越し・転校・進路変更に相手の同意が必要になる場合がある |
| 面会交流が「親子交流」として拡充・整備される | 家庭裁判所の件数増加で審判に時間がかかる懸念 |
| 財産分与の請求期間が2年→5年に延長 | DVの証拠がない場合、単独親権が認められにくい懸念 |
よくある疑問Q&A
※情報は2026年4月1日施行時点の内容です。最新情報は法務省・家庭裁判所の公式サイト等をご確認ください。

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