看護師の退職手続きのあれこれ

退職のいろいろ

看護師が退職する場合には、さまざまな退職手続きが必要となります。
転職に成功して次の職がすでに決まっているのであれば手続きは特に必要ありません。
しかし失業期間が発生する場合には、健康保険や国民年金、失業保険などのもろもろの手続きが必要となります。
手続きをしなければもらえるはずの失業手当をもらうことができなかったり、
医療費を全額自分で負担しなければならなくなることも考えられるため、
後悔しないためにも退職手続きをスムーズにできるように準備しておきましょう。

直ぐに次の職場にで働く場合

退職日の翌日から転職先で働く場合には、
基本的には新しい職場が代わりに手続きを行ってくれます。
しかしパートやアルバイト、また社会保険が完備ではない職場に転職する場合には、
自分で手続きが必要になります。

まだ次の職場が決まっていない場合

退職後に就職先が決まっていないのであれば、十四日以内に手続きをする必要があります。
住民登録されている自治体の役所の窓口へ足を運びましょう。

持ち物は印鑑と離職票、年金手帳が必要です。

扶養範囲内で働く場合

もしも扶養範囲内で働く場合には、
健康保険費扶養者、国民年金第3号被保険者といい、
健康保険と国民年金の支払いがそれぞれ免除されて扶養扱いとなります。

もしも見込み年収が130万円を超える場合には、
国民年金や国民健康保険に加入することになるでしょう。
これにより手取り額は大幅に削られることになるため、
扶養内で働く場合には高くなり過ぎないように十分な注意が必要となります。

年間の収入が103万円を超えると所得税や住民税もかかることになるためよく考えておきましょう。

健康保険を任意継続するのであれば、
これまで加入していた健康保険は半額を勤務先が負担してくれることになります。
もう半分はすべてが自己負担となるため、当然のことながら支払う金額は増えるでしょう。

しかし上限額が決まっているので、
単純に倍の額になるわけではないことを覚えておきましょう。
国民健康保険に加入する場合にも自治体により異なるため、
どちらがお得になるのか自治体へ行き計算してもらえば確実に把握することができます。

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